大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)780 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小室薫の上告趣意について。

所論は原判決は判示事実に対し物価統制令第三条違反を以つて問擬しているが、

判示第一、一(イ)二(ロ)三(イ)の事実について被告人の所為が同令第一一条

所定の事由に該当するか否かを確定しないで処断した達法があるというのであるが、

所論原判決判示第一、一(イ)の事実については判文上「営利の目的で」と判示さ

れているところであるし、又判示第一、二(ロ)三(イ)の事実については判文上

明示されてはいないが、その認定事実自体及び挙示の証拠、引用法令に照せば、営

利を目的とした所為の趣旨であることが認め得られるのであるから原判決に所論の

違法はない、それ故論旨は理由がない。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官小幡勇三郎関與

昭和二六年二月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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